有限会社 国土鑑定研究所

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会社概要

ご挨拶

国土鑑定研究所は、創業以来、不動産鑑定業を通じて、地元地域をはじめとする社会への貢献を目指し、企業活動を行っております。

不動産は一般の財とは異なり、個別性が強く、また取引慣行も地域によって様々でございます。神の見えざる手、いわゆる合理的な市場になり代って、適正な価値付けを行うのが不動産鑑定です。

国土鑑定研究所では、多様化する不動産鑑定評価のニーズに柔軟かつ俊敏に対応し、不動産鑑定評価に対する社会一般の信頼と期待に報いるべく、日々邁進していく所存でございます。

不動産に関することなら、まずはお気軽にお問い合わせください。必ずや皆様の一助となるよう尽力することをお約束いたします。

有限会社 国土鑑定研究所
代表取締役/不動産鑑定士 吉田 勇光

~ 不動産鑑定五訓 ~

不動産鑑定士は次の五訓を遵守しなければならない。

一.良心に従い、誠実に鑑定評価業務を遂行しなければならない。

一.専門職業家としての誇りと責任感を昂揚し、安易な妥協をしてはならない。

一.自己の信念に基づいて行動し、公正中立の態度を堅持しなければならない。

一.職務上知り得た秘密事項については、正当な事由なく他に漏らしてはならない。

一.常に能力・資質の向上をはかり、自己研鑚につとめなければならない。

不動産鑑定士・スタッフの紹介

不動産鑑定士

代表取締役・不動産鑑定士 吉田勇光ユウコウ
最終学歴:
早稲田大学 政治経済学部(平成6年3月卒業)
不動産鑑定士登録:
第6693号(平成13年2月)
職歴・公職等:
  • 国土交通省地価公示評価員
  • 岩手県地価調査鑑定評価員
  • 盛岡地方裁判所競売評価人
  • 固定資産標準宅地鑑定評価員
  • 仙台国税局鑑定評価員
  • 岩手県不動産鑑定士協会副会長
  • 岩手県土地利用審査会委員
  • 盛岡市空き家等対策推進協議会委員
  • 盛岡税務署土地評価精通者 他
  • 一般社団法人岩手県不動産鑑定士協会会長(平成29年5月~令和元年5月)
  • 一般社団法人岩手県不動産鑑定士協会副会長(令和元年5月~令和3年5月)
  • 一般社団法人岩手県不動産鑑定士協会監事(令和3年5月~)
不動産鑑定士 吉田美弥ミヤ
不動産鑑定士登録:
第6513号(平成12年2月)
職歴・公職等:
  • 国土交通省地価公示評価員
  • 岩手県地価調査鑑定評価員
  • 固定資産標準宅地鑑定評価員
  • 仙台国税局鑑定評価員
  • 盛岡税務署土地評価精通者 
  • 一般社団法人岩手県不動産鑑定士協会理事(令和3年5月~)

スタッフ紹介

吉田亜紀子
勤続9年になる事務員です。
杉田美香
勤続2年になる事務員です。

現在、鑑定士を含めた4名で業務に邁進しております。

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画

当社の実績

  • 岩手県地価公示標準宅地鑑定評価(H14~)
  • 固定資産税標準宅地鑑定評価(H15~担当実施市町村:盛岡市、一関市、奥州市 他)
  • 国税土地評価基準作成のための鑑定評価(H14~)
  • 岩手県地価調査基準地鑑定評価(H14~)
  • 盛岡地方裁判所各支部競売評価(H15~)
  • 公売不動産の鑑定評価
  • 公共用地取得に係る鑑定評価(岩手河川国道事務所、三陸国道事務所ほか発注案件)
  • 金融機関の財務諸表に係る鑑定評価
  • その他 一般鑑定県内外各種

当社の強み

社会貢献

個人情報保護方針

有限会社国土鑑定研究所は、「個人情報の保護に関する法律」(以下「法」という。)に基づき、以下の事項を公表いたします。

1.個人情報の利用目的等

(1)書面で個人情報を直接取得する場合以外の方法で、個人情報を取得する場合の利用目的(法第18条1項関係)
当社が不動産鑑定評価等業務の過程において取得する各種個人情報につきましては、地価公示・地価調査ほかの公的評価及び不動産鑑定士等が行う鑑定評価等業務※に限って、利用させていただきます。
※「鑑定評価等業務」とは、不動産の鑑定評価並びに不動産鑑定士等の名称を用いて行う不動産の客観的価値に作用する諸要因に関しての調査・分析または不動産の利用、取引もしくは投資に関する相談に応じる業務という(不動産鑑定評価に関する法律第2条の2)

(2)本人の求めに応じて第三者提供を停止することとしている場合の公表事項(法第23条第2項関係)
現在のところ、該当はありません。

(3)共同利用に関する公表事項(法第23条第4項関係)
当社は、取得する取引事例等に関する個人データを下記により共同利用いたします。

①共同して利用する者の範囲:(社)日本不動産鑑定協会並びにその会員、又は都道府県不動産鑑定士協会に所属する会員
②共同して利用される個人データの項目:物件所在地、価額、面積、面する道路の幅員などの個別的な、あるいは公法上の制限、所在する地域の特徴などの地域的な価格形成要因のデータ項目
③利用目的:地価公示、地価調査ほかの公的評価及び不動産の鑑定評価に関する法律第2条の2に定められた鑑定評価等業務
④管理責任者:公益社団社団法人日本不動産鑑定士協会連合会及びその団体会員である都道府県不動産鑑定士協会

2.保有個人データに関して、本人の知り得る状態に置くべき事項(法第24条第1項関係)

当社の保有個人データについて以下の事項を公表いたします。

①個人情報取扱事業者の氏名又は名称:有限会社国土鑑定研究所
②保有個人データの利用目的:鑑定評価等業務※
※「鑑定評価等業務」とは、不動産の鑑定評価並びに不動産鑑定士等の名称を用いて行う不動産の客観的価値に作用する諸要因に関しての調査・分析または不動産の利用、取引もしくは投資に関する相談に応じる業務という(不動産鑑定評価に関する法律第2条の2)
③開示・訂正等・利用停止等にかかる手続き:3以下をご参照下さい。
④苦情の申し出先:〒020-0866盛岡市本宮6丁目4-23  有限会社国土鑑定研究所
⑤認定個人情報保護団体の名称及び苦情の申し出先
現在当社の所属する認定個人情報保護団体はありません。

3.開示等の求めに応じる手続等に関する事項(法第29条関係)

(1)開示の求めの対象となる保有個人データの項目開示の求めの対象となる保有個人データの項目は以下の通りです。

不動産鑑定評価書(控)記載の個人データ 対象不動産の所在、所有権者の氏名、テナントの氏名等
不動産鑑定評価の依頼に関して取得された個人データ 対象不動産の所在、依頼者の氏名、テナントの氏名等
社団法人日本不動産鑑定協会作成の会員録 会員の氏名、住所、勤務先、電話番号等

(2)開示等の求めの申し出先
開示等の求めは下記宛、所定の申請書に必要書類((3)参照)を添付の上、郵送によりお願いします。なお、封筒に朱書きで、「開示等請求書類在中」とお書き添え頂ければ幸いです。
〒020-0866盛岡市本宮6丁目4-23 有限会社国土鑑定研究所

(3)開示等の求めに際して提出すべき書面及び手数料等 「開示等の申請」を行う場合は、①申請書に所定の事項をすべてご記入の上、②本人の確認のための書類を同封して前記開示等の求めの申し出先まで郵送してください。なお、申請書は、84円切手及び住所氏名を記入した封筒を郵送して下さい。折り返しお送りいたします。

①申請書様式
1.保有個人データ開示申請書(開示等様式1)
2.保有個人データ変更等申請書(開示等様式2)
3.保有個人データ利用停止等申請書(開示等様式3)
4.保有個人データ第三者提供停止申請書(開示等様式4)

②本人確認のための書類:運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書の写しのいずれか1つ以上と印鑑証明書(申請書に押印された印鑑にかかるもの)

(4)代理人による開示等の求め
「開示等の求め」をする者が未成年者又は成年被後見人の法定代理人若しくは、「開示等の求め」をすることにつき本人が委任した代理人の場合は、上記(3)②の書類を加えて下記の書類①又は②を同封して下さい。

①法定代理人の場合

  • 法定代理権があることを確認するための書類(戸籍謄本等)
  • 法定代理人ご本人であることを確認するための書類
    運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書の写しのいずれか1つ以上と印鑑証明書(申請書に押印された印鑑にかかるもの)

②委任による代理人の場合

  • 委任状(本人の実印を押印したもの)
  • 代理人本人であることを確認するための書類
    運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書の写しのいずれか1つ以上と印鑑証明書(申請書に押印された印鑑にかかるもの)

(5)開示等の求めに応じるための手数料及びその徴収方法

  • 1回の申請ごとに、330円。
  • 330円分の郵便切手を申請書類に同封して下さい。

(6)開示等の求めに対する回答方法
申請者の申請者記載住所宛に書面によって回答申し上げます。

(7)開示等の求めに関して取得した個人情報の利用目的及び保存期間
開示等の求めにともない取得しました個人情報は、開示等の求めに必要な範囲のみで取り扱うものとします。提出した書類は、開示等の求めに対する回答が終了した日より2年間保存し、その後廃棄いたします。

(8)不開示事由について
次に定める場合は、不開示とさせていただきます。不開示を決定した場合は、その旨、理由を付記しご通知申し上げます。また、不開示の場合についても所定の手数料を頂きます。

  • 開示の求めの対象が、法第2条で定義する保有個人データに該当しない場合
  • 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  • 当社業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
  • 他の法令に違反することとなる場合
  • 申請者の個人情報の存在が認められない場合
  • 代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
  • 所定の申請書類に明らかな虚偽がある場合

4.苦情及び相談の受付に関する事項(法第31条関係)

当社の個人情報の取扱いに関する苦情又は相談については、下記まで①電話、②FAX又は、③郵送でお申し出下さい。

〒020-0866盛岡市本宮6丁目4-23  有限会社国土鑑定研究所
TEL 019-601-6600  FAX 019-601-6601

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